別表第一 取消料(第十六条第一項関係)
一 国内旅行に係る取消料
区 分 |
取 消 料 |
(一) 次項、第三項及び第四項以外の募集型企画旅行契約 |
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イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%以内 |
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(二)航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といいます。)及び金額を明示したもの |
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イ 旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。) |
旅行契約を解除した時点において航空券取消条件を適用した場合の航空券取消料等の額(以下「旅行契約解除時の航空券取消料等」といいます。)以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(三) 航空会社が設定する航空券(募集型企画旅行のために旅行の目的地における宿泊費その他の費用を合算した旅行代金の額のみを表示することができ、運賃・料金を単独では表示することができない航空券(1名から利用できる「個人包括旅行運賃」に限る。))を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称、並びに当該航空券に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運送契約の解除に要する費用(以下、総称して「航空券取消料等」といいます。)の条件(以下「航空券取消条件」といい、当該航空会社のウェブサイト等でご確認いただけます。)及び金額を明示したもの |
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イ 旅行契約締結後に解除する場合(ロからヘに掲げる場合を除く。) |
旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内 |
へ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
(四) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考 (一) 取消料の金額は、契約書面に明示します。 (二) 本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 (三) 第二項及び第三項の場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額されたときは、当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。 |